なかなか減らない借金に、一人であれこれ悩んでいたり、厳しい取立てから逃げ回ったりするよりも、弁護士事務所にかけ込んだ方が、早い解決につながることがあります。
弁護士が借金整理の問題を受任すると、直ちに相手方債権者である貸金業者に対して、「委任を受けて代理人になったので、以後連絡は弁護士宛にするように」との趣旨の通知を書面で発送してくれます。これは一般に「弁護士介入通知」などと呼ばれています。
この通知を受け取った後は、貸金業者は直接債務者に対して請求してはならないことになっています。貸金業法21条で、「債務処理に関する権限を弁護士に委任した旨の通知または調停その他裁判手続をとったことの通知を受けた後に、正当な理由なく債務者に支払請求をしてはならない」とされているからです。実際にも、弁護士からの介入通知が債権者に届けばサラ金業者からの取立てもピタリと止まるのが普通です。
弁護士に借金整理を委任しない場合でも、債務者が調停や自己破産の申立てなどの法的手続をとったことを、債権者に通知をすれば、やはり貸金業者は取立てができなくなります。一人で借金整理をしようとする人は、自分か借金整理のために法的手続をとったことを通知する事になります。破産手続などでは、裁判所の方から通知を出すこともありますが、それを待っていないで、直ちに通知をしておくようにすれば、それだけ早く取立ては止められます。後でトラブルにならないように、内容証明郵便で出しておくのがよいでしょう。
貸金業者の取立てがあまりに苛酷な場合には、刑事告訴を考えてみてもいいでしょう。取立てのあまりの厳しさに、自宅に帰れなくなり車で寝泊りしているという債務者もいると聞きます。また、何台もの車を連ねて、自宅を取り囲んで、大声で返済を請求するという例もあります。
しかし、これらの行為はいずれも違法行為である上に、刑法上の脅迫罪にもあたります。こうした行為を受けた場合には、驚察や弁駿士に相談するなどの方法で刑事告訴も検討しましょう。
貸金業者の中には、弁護士からの介入通知が来ても、これを無視して、直接債務者の元へ取立てに行く業者もあります。もちろん、債務者が出した通知を無視する業者もあります。
しかし、そんな場合であっても、「弁護士に委任したのでそちらへ言ってくれ」と答えてとりあわないようにします。中には、「弁護士も了解の上でやって来たんだ」などとウソをいう業者もいるかもしれませんが、普通の弁護士なら、悪質な業者に取立てを許すような行為はしません。
通知を出した後で取立てを受けたような場合は、監督行政庁(財務省財務局や都道府県の貸金担当係)へ苦情の申立てをしましょう。場合こよっては、民事訴訟を起こして、債権者に損害賠償の請求を求めることを考えてもよいでしょう。これを認めた判決もあります。けっして、泣き寝入りしないことです。
貸金業者の広告などで、「都知事(2)第××××号」などという番号を見かけると思いますが、これは都知事が営業を許可したということを表しています。( )内の番号は、3年ごとに業者が行う更新の回数を表していて、1だと3年未満、2だと少なくとも3年間は営業しているということになります。「都金協第××××号」などという番号がついている場合は、全国の貸金業協会の登録番号を表しています。普通の業者の大半はこの番号を持っていますので、ひとつの目安にはなるでしょう。