貸金が時効にかかっていれば返済義務はない
債権は放っておくと消滅してしまう
「飲み屋のツケも、1年間払わないでいると帳消しになる」という話を聞いたことがあるでしょうか。この言い方は、正確ではないのですが、貸金などの債権も、一定の期間放置していると消滅してしまって、もう取り立てることができなくなります。これが消滅時効という制度です。飲み屋のツケならまだしも、何百万円、何千万円という債権でも、飲み屋のツケと同じように、一定期間放っておくと、時効消滅してしまいます。何年もの間ずっと忘れていたのに、ある日突然、借金の返済を請求されたりした場合には、時効で消滅していないか確認してみる必要があります。
業者からの借金は5年で時効消滅する
借金の時効期間は、貸主が個人の場合は10年、サラ金や信販会社などの業者の場合は5年です。また、借主が会社である場合には、貸主か個人であっても業者であっても、一律5年です。
時効期間が過ぎた借金の返済を求められても、もちろん支払う義務いありません。もうその借金は時効になっているハズ、といえばそれですみます。ただ、時効期間が過ぎた借金でも、時効になっていることを主張(時効の援用)しないで、自分の意思で任意に支払うことは自由です。
ただし、請求に応じて一部でも返せば、それは借金を認めたことになります。また、実際に支払いはしなくても、「延び延びになっていて申し訳ない。きっと支払います」というように支払の猶予を申し出たり、「確かに私の借金です。きっと支払います」などと債務の承認をすると時効は中断します。時効の中断があると、その時点からあらためて時効期間が経過しなければ債権の時効消滅は認められません。
時効を使える場合は少ない
数ある借金の中に、時効消滅しているものがあれば、その分だけ借金は減りますから、債務者側から見ればありかたい話と言えます。しかし、催促や取立てをしないことが多い親戚や友人からの借金ならばともかく、サラ金などのプロの業者からの借入れが、時効で消滅するということはまずありません。
貸金業者は、債務者からの返済が滞れば、返済期日の翌日には請求を開始します。何かの手違いでもない限り、貸金が時効消滅してしまわないように時効の中断という手続をとってきます。また、なかなか返済しない債務者に対しては、裁判を起こして、判決を取ることもあります。
主な債権の消滅時効
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一般の民事債権(個人の貸金債権) |
10年 |
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企業間の商取引などの商事債権 |
5年 |
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手形貸付の手形債権、事故による損害賠償債権 |
3年 |
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商品の売掛金債権、給料や賞与債権 |
2年 |
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約束手形の遡求権 |
1年 |
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小切手債権 |
6ヶ月 |
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