さて、具体的な借金整理法を解説する前に、少し利息制限法や出資以の知識を解説しておきましょう。これは、面倒くさいようで実は借金を整理する上でとても大切な事なのです。
お金の貸し借りについては、利息制限法という法律が、貸主がとってもいい利息の上限を定めています。
それによると、以下のようになります。
利息制限法には、これらの制限に違反する部分(制限を超える部分)については無効である、としています。つまり、制限超過部分については、たとえ債務者が承知の上で借りたものであって、貸主が訴訟をおこしてもその部分については裁判所は効力を認めません。
ただ、利息制限法は、借主が制限違反の部分について黙って支払ってしまえば、後でその払いすぎの部分を返してくれとはいえないという規定もあります。これをみなし弁済規定といいます。みなし弁済規定については、さらに重要な問題があります。
利息制限法の規定には罰則がありません。現実には、サラ金だけではなく多くの大手信販会社のカード・ローンの金利でさえも、利息制限法の制限を超える高利になっています。ただ、もう一つ出資法という法律があり、出資法においては年率29.2%を超える利息をとる金融業者には、5年以下の懲役または1000万円以下の罰金という刑罰を科しています(会社などの法人の場合には最高で1億円以下の罰金)。
刑罰や営業停止を覚悟してまで暴利をむさぼろうという業者は、さすがにそう多くはないといいたいところですが、実際はそうでもありません。最近では貸金業の登録を得ながら出資法の上限金利(年率29.2%)に違反して超高金利で貸付を行う「ヤミ金融」と呼ばれる金融業者が急増しています。
「ヤミ金融」というと、貸金業の登録をしないで営業を行う業者も多いのですが、登録業者であってもヤミ金融業者はいますので、気をつけて下さい。登録のあるなしに関係なく出資法の上限金利(29.2%)を超えた貸付を行えば「ヤミ金融」と呼ばれます。
いずれにしても、金銭の貸借には、利息制限法による利率の制限と、さらに出資法による利率の制限と刑罰という2本建ての規制がなされていることになります。
ここで、100万円を1年間借りる場合について考えてみましょう。利率15%なら、金融業者は合法的に利息15万円を受け取れます。さらに利率29.2%までなら、借り手が任意に支払っている限りは利息29.2万円は金融業者の手にわたります。それ以上とると、さすがに業者は刑罰を受けます。 15%を超え29.2%以下(15万円から29.2万円)の部分は、利息制限法には違反するが出資法には違反しないというグレーゾーンになります。金融業者のもうけの源泉は、このグレーゾーンにあるわけです。
グレーゾーン金利やヤミ金といった言葉があふれる中、2006年12月に業金規制法が改正されました。貸金業者の高い金利や債務者の資金能力を超えた過剰な貸付が多重債務者を増やしていたからです。今回の改正のおもなものをまとめると以下のようになります。
貸金業者の上限金利であった年率29・2%が利息制限法の規定する最高利率の20%まで下がることになりました。このことによって、グレーゾーツ金利も廃止になりました。当然、貸金業者が年率29.2%で貸付をすることは違反になります。
また、今まで特例として認められていた電話担保金融と日掛貸金業者の年率54.75%の貸付が廃止されました。ただし、質屋業などの年率109 ・ 5%は残っています。
貸金業者は債務者の年収等の3分の1を超える貸付は原則としてでふなくなりました。言いかえれば、債務者にとっては借りられる額が限られることになります。例えば、債務者の年収が450万円あるとして、債務者が貸金業者A社から50万円、B社から100万円の貸付を受けていたとします。この場合、債務者はすでに年収の3分の1にあたる150万円の借入金があるので、貸金業者C社から貸付を受けることはできなくなります。
また、債務者の借入残高を把握するために、信層晴報機関が創設されます。貸金業者は債務者に対して1社で50万円、または他社と合わけて100万円を超える貸付けを行う場合には、債務者から年収などの証明書の提出を受け、債務者情報を信用情報機関に提供しなければなりません。貸金業者は信用情報機関と債務者情報のやり取りを行い、債務者への貸付を抑制することになります。
注意したいのは、法律が改正されたからといってすぐに新しい改正内吝か適用されるわけではありません。これらの改正が適用されるのは、施行から2年半以内となります。